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「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年12月16日公布、令和5年1月5日施行)」の施行について

 NPO法人の収入源のひとつである寄附に関して、新しい法律「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」が成立、施行されました。寄附をお願いする全ての団体が今後の対応を求められますので、法の主旨に十分留意し、適切に団体運営を行ってください。

 ○目的

法人等による不当な寄附の勧誘を禁止するとともに、当該勧誘を行う法人等に対する行政上の措置等を定めることにより、消費者契約法とあいまって、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図ること。
※法人等…法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの

○主な内容
1 寄附の勧誘に関する規制等

○対象
・契約による寄附に加え、契約ではない寄附も対象とする

○規制等
寄附の勧誘を行うに当たっての寄附者への配慮義務(以下acに十分配慮)
 a自由な意思を抑圧し、適切な判断をすることが困難な状況に陥ることがないようにする。
 b寄附者やその配偶者・親族の生活の維持を困難にすることがないようにする。
 c勧誘する法人等を明らかにし、寄附される財産の使途を誤認させるおそれがないようにする。

・寄附の勧誘に際し、不当勧誘行為で寄附者を困惑させることの禁止
※不当勧誘行為:①不退去、②退去妨害、③勧誘をすることを告げず退去困難な場所へ同行()、④威迫する言動を交え相談の連絡を妨害()、⑤恋愛感情等に乗じ関係の破綻を告知、⑥霊感等による知見を用いた告知

借入れ等による資金調達の要求の禁止()
借入れ、又は居住用の建物等若しくは生活の維持に欠くことの出来ない事業用の資産で事業に欠くことのできないものの処分により、寄附のための資金を調達することを要求してはならない。 

2 上記規制等への違反に対する行政措置・罰則()

○配慮義務の遵守に係る勧告等

個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められ、同様の支障が生ずるおそれが著しい場合、法人等の遵守すべき事項を示して勧告
→従わなかったときは、公表可能

・勧告に必要な限度で、法人等に対し報告を求める

○禁止行為に係る勧告・命令等

・施行に特に必要な限度で、法人等に対し報告を求める

不特定・多数の個人への違反行為が認められ、引き続きするおそれが著しい場合、必要な措置をとるよう勧告
→措置をとらなかったときは、命令・公表

○違反への罰則
・虚偽報告等:50万円以下の罰金

・命令違反:1年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金

3 寄附の意思表示の取消し
不当な勧誘により困惑して寄附の意思表示をした場合の取消し

取消権の行使期間(追認できるときから・寄附時から、不当勧誘行為①~⑤は1年・5、⑥は3年・10

4 債権者代位権の行使に関する特例
・子や配偶者が婚姻費用・養育費等を保全するための特例
被保全債権が扶養義務等に係る定期金債権(婚姻費用、養育費等)である場合、本法・消費者契約法に基づく寄附(金銭の寄附のみ)の取消権、寄附した金銭の返還請求権について、履行期が到来していなくても債権者代位権を行使可能にする

5 関係機関による支援等
・不当な勧誘による寄附者等への支援
取消権や債権者代位権の適切な行使により被害回復等を図ることができるようにするため、法テラスと関係機関・関係団体等の連携強化による利用しやすい相談体制の整備等、必要な支援に努める

★令和5年6月1日施行
☆公布日から1年以内に施行

 

<所轄庁からのコメント>
NPO法人にあっては普段から積極的な情報公開に努めるとともに、寄附を求める際には、予めその使途について説明し、また事業報告書等によって使途や成果を報告すること等を通じて、寄附者と十分なコミュニケーションを図り、誤解を招くことのないよう努めてください。

 

【相談】
具体的な相談は全国の消費生活センターへご連絡ください。

○北九州市立消費生活センター
https://www.kokusen.go.jp/map/40/center0151.html

○北九州市立消費生活センター小倉北相談窓口
https://www.kokusen.go.jp/map/40/center2290.html

○北九州市立消費生活センター八幡西相談窓口
https://www.kokusen.go.jp/map/40/center0153.html

○北九州市立消費生活センター小倉南相談窓口
https://www.kokusen.go.jp/map/40/center2171.html




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