皆さんの法人で、次のようなケースはありませんか?
このようなケースは、源泉徴収を行わなければならない可能性大です。
・給料を支払っているけれど、金額が少ないので源泉徴収はしていなかった。
・ボランティアの人に、(かかった交通費と同額ではない額の)謝礼を支払った。
・(他に収入がある)理事が事業実施に加わり、それに対して報酬を支払った。
・ホームページの作成やデザインを、個人(事業者)に委託して作ってもらった。
・登記手続を司法書士に頼んで、その料金を支払った。
また、源泉徴収額表の見方は、ご存知ですか。見方がよく分からずに、源泉徴収税を納め過ぎていた法人が、実際にあります。
それから、平成25年4月からは、復興特別所得税分も付加徴収しなければならないようになっていますが、それはご存知ですか?
楽観的な自己判断は失敗の元です。正しい処理を学んでおかれることを、お勧めします。
○日時 : 平成26年8月6日(水) 13:30~14:30
※講座終了後、個別に相談も承ります(予約優先)
○場所 : 北九州市市民活動サポートセンター
(北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 コムシティ3階)
○講師 : 熊谷 朱江子 税理士
○受講料 : 無料
○申込 : FAX、Eメールもしくは電話で、市民活動サポートセンターまで。
※FAX、Eメールの場合は、裏面の申込書をお送りください。
TEL 645-3101 FAX 645-3102
Eメール support3@axel.ocn.ne.jp
○定員 : 20名
○主催 : 北九州市市民活動サポートセンター(北九州市市民文化スポーツ局市民活動推進課)